NHK写真無断使用に関するヤフーニュースのコメントがひどいので 建築物の著作権について

なぜか、写真家を強請とNHKを擁護する書き込みがある。示談がのような経緯で進んだのかは不明ですが、分は写真家の方にあるでしょう。

6:2008年6月25日 0時13分
写真を買って飾っているわけで、買った人が
OKを出せばいいでしょう。もし買っていない場合は、
NHKではなく飾っている企業を訴えなければ筋が通りません。

なので、これは売名行為か強請りですね。
もしこれで著作権が認められるのなら、
どんなオブジェも撮影できなくなってしまいます。

そのうちビルのデザインが著作物として認められて、
テレビに都市風景が映らなくなる可能性も出てくるかも。
著作権は守られるべきですが、
過度に保護するのも考え物です。

NHKの広報も「取材先の了解を得ていたので問題はないと考えていたが、著作権についての認識が甘かった。話し合いで円満に解決したい」を話していますが、認識が甘すぎ。
さて、#6のコメントだけども、企業が写真を買ったかは不明だし、写真を買った≠著作権を買ったであるから、企業側が認めたからOKとは言えない。取材を受けた側が、NHKに写真について聞かれたのかどうかは分かりません。NHKの「取材先の了解を得ていた」という言葉が事務所にかかるのか、写真にかかるのか分かりませんが、取材を受けた側としては「事務所」だと考えるでしょう。取材を受ける側が、取材する側が発表する際の著作物に関する問題についてまで考慮する必要はないでしょう。これは、取材する側、つまり公表する側が責任を負うべき問題。NHKはドキュメントですらなるべく企業名出さないように脇が甘いなぁと。

さて、#6は建築物を撮影できなることを危惧してますが、その辺は大丈夫。著作権法第46条に明記されています。

(公開の美術の著作物等の利用)第46条 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
1.彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
2.建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
3.前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
4.専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

著作権 6 の解説が分かり易いですが、要するに建築物にも著作権はあるが、建築によって複製しない限り侵害には当らない。つまり、写真を撮影して公開しても問題なしと。僕は確か、この辺の話をこち亀で読んだ記憶があります。両さんが漫画で建築物を描いても問題ない!と嬉々として説明してましたが、アレは作者である秋本治の喜びだったのだろうなぁ。
自由に撮影し公開しても良いとは言っても、建物の写真の著作権 - [Web素材]All About で説明されるようにロゴなど他者の著作物が入っている場合や、撮影禁止や、公開が禁止されている場合は勝手に公開すると他者の著作権を侵害する可能性があります。また、人が映っている場合も肖像権を侵害することもあるので要注意。
というか。#6は、は建築物を撮影できなることを危惧するならどうして、写真家が風車の著作者に訴えられるべきだ!と考えなかったんだろう?

建築物を撮影し公開することが、建築物の著作者に対して著作権の侵害にならない理由は、これを侵害だとすると弊害が大きいからでしょう。これを認めると、写真に限らず絵も描いてはいけない。写真も映画などの撮影にも支障をきたす。つまり、他の著作活動に大きな弊害を与えてしまうから。

ちなみに、第20条の同一性保持権において、建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変が認められています。これが認められないと、実用性において困るからでしょうね。