著作権を侵害している同人誌が第三者により公開されている場合に、同人誌の作者は二次的著作権をもって公開の取り下げを主張できるか否か

著作権を侵害している同人誌が勝手に公開されている場合に、同人誌の作者は二次的著作権をもって公開の取り下げを主張できるか否か。つまり、LINDA側は同人誌に二次的著作権があると主張して、同人探から同人誌の公開をやめさせることが出来るのか。

事が面倒なのは、二次的著作権があるのか無いのかが問題になっているため。著作権を有するNARUTOの作者である岸本斉史さんや集英社が権利を侵害していると言えば簡単で、同人探側は公開を停止しなければなりません。

二次的著作権があろうがなかろうが、裁判を起こした場合LINDA側も同人探側もただではすまないでしょう。同人探側は裁判を起こせないだろうと考えているからこそ強気なのでしょうが、ここまで注目されると同人探側に一次の権利者から申立が来る可能性もあるわけで。

二次的著作物の著作者は著作権を主張できるかは裁判をやってみないと分からない

そろそろ同人誌二次創作物の著作権について一言いっておくか*ホームページを作る人のネタ帳 ではLINDA側は同人誌の著作権を主張できるとしています。一方で、二次創作者は原作者との関係をあいまいにしたまま著作権を主張することはできない « メモ他 と否定する記事もあります。
弁護士がやさしく解説・知的財産(特許権・著作権・意匠権・商標権等)完全解決 では一次の著作者に承諾を得ずに公表した作品でも、著作物ととして保護されるとしています。この場合、LINDA側の主張が通り、同人探側は同人誌の公開を停止しなければなりません。同時に、LINDA側の著作権侵害岸本斉史さんや集英社から権利侵害であると訴えられる可能性もあります。

ところで、多くのブックマークを集めている そろそろ同人誌二次創作物の著作権について一言いっておくか*ホームページを作る人のネタ帳 ですが、不適法な二次的著作物の複製は侵害か? では法的解釈に誤りがあることが示されています。同様に、二次創作者は原作者との関係をあいまいにしたまま著作権を主張することはできない « メモ他 の間違いが指摘されております。

さて、不適法な二次的著作物の複製は侵害か? では同人誌に著作権が認められるのか裁判をやってみないと分からないとしています。確かに、二次著作物について二次創作と著作権 で述べられるように、同人誌などの二次創作に著作権が認められるのかという疑問は残ります。
「権利者に許可をもらってない二次創作物に対して、その二次創作物の作者は著作権を主張できるか」を調べた結果 - 犬が眠った日 では種々の学説を元に日本では違法な二次創作であっても著作権は認められると解釈されるとしながらも、同人探 : LINDA ProjectのLINDA様、『NARUTO』はあなたの著作物ではありません。そろそろ同人誌二次創作物の著作権について一言いっておくか*ホームページを作る人のネタ帳 における法的解釈は共に否定できないとしています。つまり、裁判をしてみないと分からない。

分からないものの、私個人としては、同人誌にも著作権が認められると考えます。つまり、LINDA側は同人探側に同人誌を勝手にアップロードするなと言える権利があると考えます。

メールの私信公開はプライバシーの侵害になる可能性が高い

それはさておき、相手の承諾なしに 同人探 : 同人誌のアップロードに関してLINDA ProjectのLINDA様から頂いた全メール文公開 のようにメールを勝手に公開しても良いのでしょうか。

【コラム】違法にならないネットライフ (23) ブログの批判メール、反論のために公開……できる? においては著作権を元に公開できないとしています。根拠は三島由紀夫の手紙に著作権が認められた判例著作権が認められた理由は、挨拶や支持ではなく三島由紀夫の想いが綴られていたから。だからと言って、すべてのメールに著作権が認められるわけでもありません。流石に、支持や連絡だけのメールには著作権を認めていたら大変です。ブログの記事に対する感想などならば、個人の考え方ですので著作権が認めらる可能性はあるのでしょう。つまり、手紙に著作権が認められるかどうかもケースバイケース。ただし、余程の創作性がないと認められないでしょう。

電子メール公開の違法性 には著作権の他にプライバシーや人格権を侵害、名誉棄損にあたる可能性が示されています。私信は特定の相手にだけ伝えることを目的としているので、本人の承諾なしに公開すればプライバシーの侵害となる可能性があります。また、メールの公開による名誉棄損も十分に考えられるでしょう。適当な判例として 日本ユニ著作権センター/判例全文・1996/04/26 私信無断掲載事件(2) を挙げてます。この件では私信であることからプライバシーの侵害が認められています。しかし、名誉毀損にはあたらず、また手紙の内容も個人の思想や感情を表現したものとしつつ法的な保護に値する創作物としては認められていません。

以上の点から、LINDA側が同人探へ当てたメールは著作権法による保護を受けるべき著作物には該当しないが、プライバシーの侵害が認められる可能性はあるでしょう。

アメリカの著作権法

「権利者に許可をもらってない二次創作物に対して、その二次創作物の作者は著作権を主張できるか」を調べた結果 - 犬が眠った日 によると、アメリカでは違法な二次的著作物に著作権が発生しないと介されます(米国著作権法103条)。
不適法に作成された著作物は、著作権法的な保護に値する創作物ではないとも言えるわけで・・・。このように判断された場合は、同人権みたいなものを考えてみると面白いのではないでしょうか。