Twitterユーザーがツイートした写真をNHKが勝手に利用するのは問題では?

22日の地震による自室の惨状をツイートしたら、NHKが勝手にニュースで使った問題。
ツイートの著作権を論じるのはやっかいな問題なのですが、今回は写真なので、著作権自体はツイートした人にあると考えて問題ないでしょう。

Twitterガイドライン

Twitterの規約上問題ないのでは?との意見もありますが、それではTwitterの規約ではどのようなより決めになっているのでしょうか。

上記は、Twitterの”Broadcast”に関する取り決めです。ここでの、”Broadcast”とはテレビ、ラジオ、インターネット配信などを含みます。肝心な部分は”Use of content”にあるので以下に引用します。

If you follow these guidelines, you do not need to contact Twitter for any additional display or trademark clearances. In some cases, permission from the content creator may still be necessary, as Twitter users retain rights to the content they post.

ガイドラインに従えば、Twitter社に許可を取る必要は無いと書かれています。ただし、各ツイートの権利に関してはTwitterのユーザーが保持しているので、個別にコンテンツの制作者に得る必要があるとも書かれています。
つまり、このガイドラインTwitter社と報道機関との間に成り立つもので、報道機関はツイートの権利を有するユーザーに対して個別に許可を得る必要があると解釈できるでしょう。

TwitterなどSNSに投稿された画像を報道機関がユーザーの承諾なしに使用することは、日本以外にも問題になっています。アメリカでは、ツイッターの写真を無断転用した報道機関に対し、賠償金支払い命令判決 が出ています。
著作権Twitterガイドラインから考えても、ユーザーの承諾なく勝手に利用するのは、問題のある行為でしょう。よって、NHKTwitterに投稿された写真を勝手に報道して良い理屈はありません。

NHKガイドラインに則っていない

また、NHKTwitter社のガイドラインにも則っていません。

”Image”の項に画像を引用する場合は、”Twitter bird”し、@によりユーザー名とTwitterから転載してる旨を表示しろとあります。NHKの報道では、Twitterからの転載であることは示していますが、”Twitter bird”もユーザー名も書かれていません。つまり、NHKTwitter社のガイドラインに則った報道をしていません。

ちなみに、同ガイドラインは画像の改変も禁止していますが、本件では関係ないですね。

著作権法第41条により報道の場合は問題ない?

津田さんのツイートによると、報道のために必要ならば、許可なしに転載できるうようです。今回も地震の被害のために報道するのだから、問題ないと言えるのでしょうか?それでは著作権法第41条を以下に引用します。

(時事の事件の報道のための利用)第41条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

時事の事件の報道のための利用(第41条) の開設を読むに、著作物に関連する事件の場合、正確に報道するためには著作物を転載しなければならず、また利用しても著作権者が不利益を
被る可能性はひくいため、著作権者に許可を得ずに利用できるように規定した条項のようです。本件では、地震報道に際して「該当ユーザーの写真」を掲載しなければ地震の被害状況を説明できない、という状況ではないでしょう。NHKライブカメラなどを使用できるはずです。NHKが勝手にTwitterユーザーの写真を勝手に報道してよい理屈にはならないでしょう。


(追記)また、出所を表示する慣行がある場合は、引用について規定した48条に基づき、出所を明記する必要があります。本件では、Twitterガイドラインが慣行にあたると考えると、NHKはその用件を未定強いないと考えられます*1

ちなみに、Togetterのコメント欄にプライバシーの観点からも考えられるのでは?とありますが、自らTwitterに画像を投稿した時点でプライバシーも何もあったもんじゃないと思いますけども。

まとめ

  • NHKはツイートを利用する際に、ガイドラインに則り利用すればTwitter社に許可を得る必要はない。
  • Twitterユーザーが権利を有しているコンテンツを利用する場合は、ユーザーの承諾を得る必要がある。
  • 画像を利用する際は、1. Twitter Bird を表示し 2. @によりユーザー名と 3. Twitterからを転載であることを示す必要があるが、NHKガイドラインを満たしていない。
  • 著作権法第41条により、報道の場合には適正な範囲で著作権を利用できるが、本件は「該当ユーザー」の写真を利用しなくても、地震の被害状況を説明することが可能である。

以上の点から、NHKにはTwitterユーザーがツイートした写真を勝手に利用できる理屈はないと考えます。

*1:追記 2014年0時47分