すっかり、立命館によるpixivの小説の用いた解析の方が問題にはなっていますが・・・・・・。こちらも、その内交通整理したいですね。
インターネット上を時系列に
1. 京都大学が2017年に行われた入学式の式辞をHPに掲載。
平成29年度学部入学式 式辞 (2017年4月7日) — 京都大学
2. 京都新聞が、JASRACが京都大学に著作権料を請求したと報道。
式辞に歌詞引用、著作権料を 京大HP掲載でJASRAC : 京都新聞
3. ネットメディアが改めて双方に取材したところ、JASRACが請求した事実はないことが明らかに
歌詞引用をめぐり「JASRACが京大に請求」の報道 JASRAC「請求した事実はない」と反論 - ねとらぼ
京大総長式辞にボブ・ディランは「著作権侵害」 JASRACからの電話報じられ大荒れ : J-CASTニュース
4.JASRACが京都大学の歌詞利用は引用にあたり利用料は請求しないと発表
JASRAC会見「京大HP歌詞は引用。請求しない」…16年度徴収額1118億円 - 弁護士ドットコム
【更新】入学式の式辞、歌詞利用にお金かかる? 京大 VS JASRAC論争決着「これは引用です。お金はかかりません」
引用は利用目的を確認せずとも判断できるのでは?
著作権法32条が定めるところの「引用」は公正な慣行に合致するのであれば、著作権者の承諾を得ることに無しに著作物を利用できます。
JASRACは最終的に、式辞ではボブ・ディランの歌詞を「引用」したと判断していますが、利用目的を確認せずとも判断可能ですし、ネットメディアの取材においては引用か否かを判断する立場にないと応えていて、言動がちぐはぐに思えます。
第三者からの問いあわせたがあったため、JASRACは公平性を保つために京都大学へ利用目的の確認を行ったのでしょうが、その第三者へは利用目的などが開示されるのですかね?そんなことはないと思われますし、引用か否かは京都大学へ利用目的を確認せずとも判断できるはずなので、余計な仕事をしているなという気がします。
一連の報道で気になるのは、JASRACではなくCRICがJ-Castの電話取材において「歌詞は全部でなくても一節でもアウト」と述べている点。JASRACの判断と真っ向から矛盾しますし、著作権法32条をないがしろにしています。いったいどのようなロジックなのか気になるところです。
京都大学の式辞には茨木のり子の詩である「6月」の全文が用いられ、京都大学のHPには全文転載されています。これは流石に
著作権法が認めるところの「引用」とは言えないでしょう。京都大学式辞とJASRACに関する続報:問題はボブディランだけではなかった(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース によると、この「6月」には歌がつき、JASRACに管理されているようです。つまり「歌詞」であるとも解釈できるのですが、JASRACは京都大学に問い合わせたんですかね。会見はボブ・ディランしか述べていないので、そもそも第三者の問い合わせもボブ・ディランのみだったのでしょう。この点をわざわざJASRACに問い合わせる気がありませんが、JASRACがどのような判断を下すのかも気になるところです。